ご契約に際しての本人確認に関するお願い
マネーロンダリング等の防止に向けて「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が
平成20年3月1日に全面施行され、宅地建物取引業者に対し以下の義務が課せられる
こととなりました。
@本人確認(本人特定事項の確認)
A本人確認と取引の記録の作成・保存
B疑わしい取引の届出
弊社におきましては不動産売買契約の締結に際し、お客様のご本人確認をさせていた
だきますので、
何卒ご理解とご協力のほど賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
◆個人のお客様の場合
不動産売買契約を締結するにあたり、以下の書類のいずれか(原本)を提示いただきます。
(取引の当事者が複数の場合は全員)これにより、お客様の本人特定事項である
「氏名」「住所」「生年月日」の確認を行います。
なお、法令により作成が義務付けられた本人確認記録を正確に作成するため、原則として
ご提示いただいた本人確認書類のコピーを取得保管させていただきますので予めご了承ください。
(1) 運転免許証 (2) パスポート (3) 健康保険証 (4) 住民基本台帳カード(写真添付のもの)
(5) 外国人登録証明書
(6) その他公的機関によって発行された本人を確認できる書類
◆法人のお客様の場合
不動産売買契約を締結するにあたり、以下の書類のいずれか(原本)を提示いただきます。
これにより。ご法人様の代表者及びその取引の任にあたる方の本人確認を行います。
なお、法令により作成が義務付けられた本人確認記録を正確に作成するため、原則として
ご提示いただいた本人確認書類のコピーを取得保管させていただきますので予めご了承ください。
(1) 登記事項証明書 (2) 印鑑登録証明書 等
(3) その他公的機関によって発行された本人を確認できる書類 ※代表者及びその取引の任にあたる方は上記「個人のお客様の場合」と同様に確認
させていただきます。
◆代理人の方の場合
不動産売買契約を締結するにあたり、以下の書類の原本を提示いただきます。
これにより、お客様ご本人及び代理人の方の本人確認を行います。
なお、法令により作成が義務付けられた本人確認記録を正確に作成するため、原則として
ご提示いただいた本人確認書類のコピーを取得保管させていただきますので予めご了承ください。
(1) 有効な権限を記した委任状(お客様ご本人のご署名及び捺印(実印)のあるもの・原本) (2) お客様ご本人の印鑑証明書(原本)
(3) お客様・代理人の方の本人確認書類(上記「個人のお客様の場合」に同じ)
(4) その他公的機関によって発行された本人を確認できる書類
※本人確認書類は氏名・現住所・生年月日が記されているもの(顔写真のあるもの)
※本人確認書類は有効期限内のもの。
※本人確認書類のコピー・委任状(代理)・印鑑証明書(代理)はお返し致しません。
※ご本人以外の本人確認書類による取引や虚偽の本人特定事項の申告による取引は、
犯罪収益移転防止法により禁じられており、処罰の対象となります。
※本人確認書類の原本を、ご本人が直接提示する以外の方法により本人確認を行った
場合は、法令に基づき本人確認書類に記載された住所氏名宛に契約に係る書類を書留等
により転送不要郵便にてご送付いたします。
※その他ご不明な点は取引担当者までお尋ね下さい。 |